横浜の建設機械レンタル
大塚機械株式会社
TEL045-481-0850
定休日:日曜、祝祭日
営業時間AM7:30〜PM6:00
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  1. 使用日数は原則として、貸出日より返却日をもって計算いたします。ただし、翌日使用するため、午後3時以降出荷したものは翌日より、前日まで使用し、翌日午前10時までに返却されたものは、前日までとして計算いたします。夜間作業は、一夜を一日として計算いたします。
  2. 燃料費は借主の負担とします。
  3. 現場または会社への搬入・搬出の場合、運送費は別途費用となります。
  4. レンタル物件を破損した場合、修理費用は有償となります。ただし、保険の対象となる事故のときは、免責分をご負担いただきます。
  5. レンタル物件が返却されたとき、通常整備以上のメンテナンスを必要とする状態の場合は、別途費用を申し受けます。(例:著しいモルタル、汚泥の付着等)                            
保険
当社のレンタル機械、器具の整備、点検ミスにより、他人の身体、財産に対し、損害を与えた場合。
補償限度額
対人 1名:5000万円  1事故:2億円
対物 1事故:1000万円
オペレーターのミスにより、他人の身体、財産に対し、損害を与えた場合。
補償限度額
対人 1名:5000万円  1事故:2億円
対物 1事故:1000万円
免責金額:20万円
現場での工事保険がこの保険に優先して適用されます。また、この保険を適用する場合は、免責金額として20万円を負担いただきます。
動産総合保険
当社では、レンタル機械の貸し出し中の破損、盗難に備えて、動産総合保険を付保しています                                           
免責金額:10万円                                          
万一、事故が発生した場合、借主様には免責分をご負担いただきます。修理費用が10万円以下の場合、実費をご請求させていただきます。  

対象となる主な事故:
・火災が発生したことに起因する損害
・爆発事故による損害     
・水災による損害      
・破損、曲損         
・盗難による損害        

対象とならない主な事故:
・詐欺または横領による損害
・紛失による損害 
・置き忘れによる損害 
・エンジンの焼付け、接触不良等電気的、機械的事故による損害
・地震、噴火、津波による損害
・戦争、内乱、騒じょう、労働争議に起因する損害       

保険の対象とならない事故による損害は実費をご請求させていただきます。